税理士コラム|会社設立ならローコスト対応の会社設立大阪.com
明けましておめでとうございます。
本年も何卒宜しくお願いいたします
今回は交際費課税についてご説明致します。
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人に係る交際費課税について
以前は支出した交際費の1割は法人税の計算上否認されていましたが、平成25年4月1日以後に開始する事業年度から、それがなくなるとともに、年間の限度額も800万円まで引き上げられました。